平成30年度のキャリアアップ助成金の改正内容が判明しましたのでご紹介します。
この内容は平成30年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提になるため、今後変更される可能性があります。
【平成30年度改正】キャリアアップ助成金
1 正社員化コース
拡充
1年度1事業所あたりの支給申請上限が15人から20人に増えます。
支給要件の追加
追加要件(1)
正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金(※)を比較して5%以上増額していることが追加されました。
※賞与(就業規則又は労働協約に支給時期及び支給対象者が明記されている場合に限る)や諸手当(通勤手当、時間外手当(固定残業代を含む)、休日手当及び本人の営業成績等に応じて支払われる歩合給などは除く)を含む賃金の総額
※所定労働時間が異なる場合は1時間あたりの賃金
追加要件(2)
有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間が3年以下に限ること
正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金(※)を比較して5%以上増額していることが追加されました。
※賞与(就業規則又は労働協約に支給時期及び支給対象者が明記されている場合に限る)や諸手当(通勤手当、時間外手当(固定残業代を含む)、休日手当及び本人の営業成績等に応じて支払われる歩合給などは除く)を含む賃金の総額
※所定労働時間が異なる場合は1時間あたりの賃金
追加要件(2)
有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間が3年以下に限ること
2 人材育成コース
キャリアアップ助成金の人材育成コースが整理統合されて人材開発支援助成金に統合されることになりました。
ただし、平成30年3月31日までに訓練計画届の提出がなされている場合に限り、現在の人材育成コースとして支給申請することができます。
ただし、平成30年3月31日までに訓練計画届の提出がなされている場合に限り、現在の人材育成コースとして支給申請することができます。
3 賃金規定等共通化コース
共通化した対象労働者(2人目以降)について、以下の加算措置を適用します。
助成額を上乗せする加算措置
(上限20人まで)
< >内は生産性要件を満たした場合の額です。
助成額を上乗せする加算措置
(上限20人まで)
< >内は生産性要件を満たした場合の額です。
- 中小企業
- 対象者1人あたり20,000円<24,000円>
- 中小企業以外
- 対象者1人あたり15,000円<18,000円>
4 諸手当制度共通化コース
人数に応じた加算措置
共通化した対象労働者(2人以降)に適用
助成額を上乗せする加算措置
(上限20人まで)
< >内は生産性要件を満たした場合の額です。
助成額を上乗せする加算措置
(上限20人まで)
< >内は生産性要件を満たした場合の額です。
- 中小企業
- 対象者1人あたり15,000円<18,000円>
- 中小企業以外
- 対象者1人あたり12,000円<14,000円>
諸手当の数に応じた加算措置
同時に共通化した諸手当(2つ目以降)に適用
助成額を上乗せする加算措置
< >内は生産性要件を満たした場合の額です。
助成額を上乗せする加算措置
< >内は生産性要件を満たした場合の額です。
- 中小企業
- 対象者1人あたり160,000円<192,000円>
- 中小企業以外
- 対象者1人あたり120,000円<144,000円>