派遣企業の許可制度見直し
厚生労働省は26日、派遣企業の許可制度を見直すことを決めた。資産から負債を引いた額が2000万円以上ないと、派遣業を許可しないようにする。これまでは1000万円以上あれば参入できた。派遣労働者を安易に解雇する例が多いため、規制を強化する。通達を改正し、原則2009年10月から実施する。
同日開催した労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の部会に見直し案を提示、了承された。
新制度では、資産から負債を引いた額が2000万円以上あり、しかも1500万円以上の現金・預金を持っていることを派遣業を手がける際の条件にする。派遣企業の社員で、派遣労働者を管理する責任者が受ける講習の頻度を5年に1回から3年に1回に増やす。
(NIKKEINETより引用)
昨日のブログで書こうと思ったのですが書けなかった分です。
厚生労働省は派遣企業の許可申請を見直すことに決めました。
一般労働者派遣事業の許可をもらうためには現在は資産から負債を差し引いた額(純資産)が1000万円以上必要です。
しかし新制度によると純資産が2000万円以上、そして1500万円の現金・預金を持っていることが必要になります。
これは安易に派遣社員を解雇している現状が多いためそれを抑制するためです。
さらに派遣元責任者講習も5年に1回から3年に1回に変更になります。
この新制度は2009年10月からの実施となります。