短時間労働者均衡待遇推進助成金(新パートタイム助成金)

パソコン短時間労働者均衡待遇推進助成金は、パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などといった均衡待遇に向けた取組に努められる事業主を支援する助成金です。

この助成金はパートタイム労働者に対して、正社員との均衡を考慮した評価・資格制度や正社員への転換制度等の導入を行う事業主に対して支援を行い、短時間労働者の雇用の安定等を図るための助成金です。

短時間労働者均衡待遇推進助成金の支給額
1 正社員と共通の評価・資格制度の導入
パートタイム労働者の仕事や能力に応じた待遇について、正社員と共通の評価・資格制度を導入し、実際に当該制度を適用した場合に助成金を支給します。
【助成内容】
事業主が就業規則又は労働協約に、パートタイム労働者の待遇について正社員と共通の評価・資格制度を新たに定め、2年間のうちに1人以上制度を適用させた場合に助成金を支給します

【助成額】
一事業主につき50万円(中小企業は60万円)
助成金は2回に分けて支給します。
第1回目 25万円 制度の対象者が生じた場合に支給
第2回目 25万円(中小企業は35万円) 第1回目の支給要件を満たしてから6ヶ月経過後、対象者が継続して雇用されている場合に支給
※1 正社員と共通の評価・資格制度とは次に該当するものをいいます。
(1)  「職能資格制度」などパートタイム労働者の仕事や能力に応じた「格付け」を設定していること。
(2) 格付けの区分が3段階以上であること。
(3) 格付けの区分に応じて、基本給や賞与などの待遇が定められていること。
(4) 評価・格付けは全ての正社員・パートタイム労働者に適用すること。
(4) パートタイム労働者の2分の1以上(1人の場合はその人)が雇用保険の被保険者であること。
パートタイム労働者から正社員への転換のための試験制度を導入し、実際
に当該制度を適用した場合に助成金を支給します。

2 正社員転換制度
パートタイム労働者から正社員への転換のための試験制度を導入し、実際に当該制度を適用した場合に助成金を支給します。
【助成内容】
事業主が就業規則又は労働協約に、パートタイム労働者から正社員への転換のための試験制度を新たに定め、2年間のうちに1人以上制度を適用させた場合に助成金を支給します。
【助成額】
一事業主につき30万円(中小企業は40万円)
助成金は2回に分けて支給します。
第1回目 15万円 制度の対象者が生じた場合に支給
第2回目 15万円(中小企業は25万円) 第1回目の支給要件を満たしてから6ヶ月経過後、対象者が継続して雇用されている場合に支給
※1 正社員への転換制度は次に該当する制度をいいます。
(1) 転換後の「正社員」は労働契約期間の定めがないこと。
(2) 転換前のパートタイム労働者は、下記に該当することが必要です。
  ・転換前6ヶ月以上パートタイム労働者として支給申請事業主に雇用されていること。
  ・転換前日から起算して過去3年間に、支給申請事業主の正社員又は短時間正社員でないこと。
  ・正社員に雇用されることを前提に、試行雇用等により雇用されている者ではないこと。
※2 中小企業においては、有期契約のパートタイム労働者で雇用保険の被保険者又は公共職業安定所等の紹介により雇用された者は、「中小企業雇用安定化奨励金」の対象となります

3 教育訓練制度
パートタイム労働者の正社員との均衡を考慮した教育訓練制度を導入し、実際に延べ30人以上に実施した場合に助成金を支給します。
【助成内容】
事業主が就業規則又は労働協約に、パートタイム労働者の正社員との均衡を考慮した教育訓練制度を新たに定め、2年間のうちに延べ30人以上に実施した場合に助成金を支給します。
【助成額】
一事業主につき30万円(中小企業は40万円)
助成金は2回に分けて支給します。
第1回目 15万円 制度の対象者が生じた場合に支給
第2回目 15万円(中小企業は25万円) 第1回目の支給要件を満たしてから6ヶ月経過後、対象者が継続して雇用されている場合に支給
※1 教育訓練制度は次に該当する制度をいいます。
<職務内容の同じ正社員がいる場合>
(1) 教育訓練の内容(カリキュラム、時間等)がパートタイム労働者のキャリアアップを図る訓練であって、正社員と同様のものであること。
(2) OJTではないこと。
<職務内容が同じ正社員がいない場合>
(1) 仕事に必要な能力を身につけるための教育訓練、キャリアアップのための教育訓練であって、教育訓練の内容(カリキュラム、時間等)が正社員と同等であること。ただし、正社員との業務の違いに基づき異なる場合は差し支えない。
(2) OJTではないこと。
※2 対象者のうち2分の1以上が雇用保険の被保険者であること。

4 健康診断
パートタイム労働者の健康診断制度を導入し、実際に延べ4人以上に実施した場合に助成金を支給します。
【助成内容】
事業主が就業規則又は労働協約に、パートタイム労働者の健康診断制度(雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防検診のうちいずれか一つ以上)を新たに定め、2年間のうちに延べ4人以上に実施した場合に助成金を支給します。
【助成額】
一事業主につき30万円(中小企業は40万円)
助成金は2回に分けて支給します。
第1回目 15万円 制度の対象者が生じた場合に支給
第2回目 15万円(中小企業は25万円) 第1回目の支給要件を満たしてから6ヶ月経過後、対象者が継続して雇用されている場合に支給
※ 雇入時健康診断と定期健康診断の場合は、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3未満のパートタイム労働者に実施した場合にのみ支給対象となります。
 

注意.gif現行の助成金制度の見直しを行い、助成対象のうち「パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度」を平成22年度限りで廃止される予定です。

パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度への助成金申請を予定されている場合は平成23年3月31日までに支給要件を満たした事業主のみ申請が可能です。
支給要件を満たすには、平成23年3月31日までに、次の取り組みが必要です。
・労働協約または就業規則により制度を導入
・導入した評価・資格制度をすべてのパートタイマーに適用して格付けなどを行う
※平成23年3月31日までに制度を導入しても、制度の適用(人事評価に基づくパートタイマーの格付け)が平成23年4月1日以降になった場合は助成金を受給できません。

◆対応地区◆
【愛媛県】
愛南町(南宇和郡)、伊方町(西宇和郡)、今治市、伊予市、内子町(喜多郡)、宇和島市、大洲市、上島町(越智郡)、鬼北町(北宇和郡)、久万高原町(上浮穴郡)、西条市、四国中央市、西予市、東温市、松前町(伊予郡)、松野町(北宇和郡)、松山市、砥部町(伊予郡)
【香川県】
綾川町(綾歌郡)、宇多津町(綾歌郡)、観音寺市、琴平町(仲多度郡)、坂出市、さぬき市、小豆島町(小豆郡)、善通寺市、高松市、多度津町(仲多度郡)、土庄町(小豆郡)、直島町(香川郡)、東かがわ市、丸亀市、まんのう町(仲多度郡)、三木町(木田郡)、三豊市
【高知県】
安芸市、いの町(吾川郡)、馬路村(安芸郡)、大川村(土佐郡)、大月町(幡多郡)、大豊町(長岡郡)、越知町(高岡郡)、香美市、北川村(安芸郡)、黒潮町(幡多郡)、芸西村(安芸郡)、高知市、香南市、佐川町(高岡郡)、四万十市、四万十町(高岡郡)、宿毛市、須崎市、田野町(安芸郡)、津野町(高岡郡)、東洋町(安芸郡)、土佐市、土佐清水市、土佐町(土佐郡)、中土佐町(高岡郡)、奈半利町(安芸郡)、南国市、仁淀川町(吾川郡)、春野町(吾川郡)、日高村(高岡郡)、三原村(幡多郡)、室戸市本山町(長岡郡)、安田町(安芸郡)、梼原町(高岡郡)
【徳島県】
藍住町(板野郡)、阿南市、阿波市、石井町(名西郡)、板野町(板野郡)、海陽町(海部郡)、勝浦町(勝浦郡)、上板町(板野郡)、上勝町(勝浦郡)、神山町(名西郡)、北島町(板野郡)、小松島市、佐那河内村(名東郡)、つるぎ町(美馬郡)、徳島市、那賀町(那賀郡)、鳴門市、東みよし町(三好郡)、松茂町(板野郡)、美波町(海部郡)、美馬市、三好市、牟岐町(海部郡)、吉野川市