短時間労働者均衡待遇推進助成金は、パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などといった均衡待遇に向けた取組に努められる事業主を支援する助成金です。
この助成金はパートタイム労働者に対して、正社員との均衡を考慮した評価・資格制度や正社員への転換制度等の導入を行う事業主に対して支援を行い、短時間労働者の雇用の安定等を図るための助成金です。
短時間労働者均衡待遇推進助成金の支給額
1 正社員と共通の評価・資格制度の導入
パートタイマーの仕事や能力に応じた待遇について、正社員と共通の評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合
(支給額)
第1回目 25万円
第2回目 35万円(大企業の場合は25万円)
2 パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度の導入
パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を設けたうえで、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合
(支給額)
第1回目 15万円
第2回目 25万円(大企業の場合は15万円)
3 正社員への転換制度の導入
パートタイマーから正社員への転換のための試験制度等を設けた上で、実際に転換者が1名以上出た場合
(支給額)
第1回目 15万円
第2回目 25万円(大企業の場合は15万円)
4 短時間正社員制度の導入
短時間正社員制度を設けた上で、実際に短時間正社員が1名以上出た場合
(支給額)
第1回目 15万円
第2回目 25万円(大企業の場合は15万円)
5 教育訓練制度の導入
正社員との均衡を考慮した教育訓練制度を設けた上で、パートタイマーに延べ30名以上実施した場合
(支給額)
第1回目 15万円
第2回目 25万円(大企業の場合は15万円)
6 健康診断制度の導入
パートタイマーの健康診断(雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防検診のうちいずれか一つ以上)の制度を設けた上で、その受診者が延べ4名以上出た場合
(支給額)
第1回目 15万円
第2回目 25万円(大企業の場合は15万円)
平成20年11月28日から制度を導入された事業主については、メニュー6の健康診断の受診者が1人から延べ4人に改正されました。 |



