事業の種類により労災保険料率のとおりで、全額事業主負担です。
労災保険料はすべての労働者に支払った賃金が対象になります。臨時・アルバイト等の賃金も含まれます。
(2)雇用保険分
雇用保険料は事業主と被保険者双方の負担となります。保険料率および負担の割合はこのようになります。
事業の種類 | 保険料率 | 事業主負担率 | 被保険者負担率 |
一般の事業 | 1000分の15 | 1000分の 9 | 1000分の6 |
農林水産・清酒製造の事業 | 1000分の17 | 1000分の10 | 1000分の7 |
建設の事業 | 1000分の18 | 1000分の11 | 1000分の7 |
(3)石綿(アスベスト)健康被害救済のための一般拠出金分
石綿健康被害救済法に基づき、労災補償の対象とならない一般住人健康被害に対する救済給付(医療費、療養手当、葬祭料、特別遺族弔慰金等)の支給に要する費用に充てるための拠出金の納付が平成19年4月1日から始ました。
一般拠出金の料率は1000分の0.05となっています。この一般拠出金は全額事業主負担です。
労働保険の年度更新についてご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。



