そのため毎年、新年度の概算保険料を納付するための申告納付と、前年度分の保険料を精算するための確定保険料の申告納付の手続きが必要になります。
この手続きが労働保険の年度更新です。
手続きとしては「労働保険概算・確定保険料/一綿健康被害救済法一般拠出申告書」を作成し、その申告書に保険料等を添えて、金融機関、所轄都道府県労働局、所轄労働基準監督署のいずれかに毎年4月1日から5月20日までの間に提出する必要があります。
| 具体的手続き (1) 確定保険料算定基礎賃金集計表 保険料計算の元となる賃金総額を集計します。賃金とは、賃金、給料、手当、賞金その他名称の如何を問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいいます。任意的、恩恵的なもの、実費弁証的なものは賃金に含まれません。 (2) 労働保険概算・確定保険料申告書 労働保険料は以下の計算式を合計して求めます。 ・労災保険料=賃金総額×労災保険料率 ・雇用保険料=賃金総額×雇用保険料率 端数処理は、賃金総額は千円未満を切り捨て、保険料は1円未満を切り捨てます。 事業の種類ごとに1000分の118から1000分の4.5の労災保険料が「労災保険料率表」に定められています。 雇用保険料率は、以下の保険料率が定められています。
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労働保険料は、事業主の自主的な申告・納付をたてまえとしていますが、この年度更新の手続きを怠りますと政府が保険料の額を決定することになります。さらにその際に追徴金を徴収されます。労働保険料の申告・納付のし忘れがないようにお気をつけください。



