使用者は、その事業に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを労働基準監督署長に届け出た場合には、その協定に定めるところによって時間外労働、休日労働をさせることができます。
この労使協定のことを36協定(三六協定)ということがあります。
36協定(三六協定)で定める時間外労働の上限
36協定(三六協定)で定める時間外労働時間の上限については厚生労働大臣により下の図のように定められています。


就業規則の定め
36協定(三六協定)は刑事上の免罰的効果を持つだけで、時間外労働・休日労働を命ずる根拠とはなりません。
36協定を締結するだけでなく、就業規則に業務上の都合により36協定の範囲内で時間外労働・休日労働を命ずる旨を定めることが必要となります。



