休日

休日とは、労働契約において、労働義務のないものとされている日のことです。

使用者は労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません。ただし例外として、4週間を通じて4日以上の休日を与える(変形休日制)場合には、法律違反とはなりません。

労働基準法に休日を特定することを必要としていません。そのため、就業規則で1週間で1日の休日を与えるという規定でも差し支えありません。

休日の振替を行うには、就業規則に休日を振り替えることができる旨を定めておかなければなりません。休日の振替は事前に振り替えるべき日を特定して行います。休日振替を行っても、1週間に1回の休日もしくは4週間を通じて4日以上の休日を確保することが必要となります。

■関連ページ
 休日の振替(振替休日)
 代休

◆対応地区◆
【愛媛県】
愛南町(南宇和郡)、伊方町(西宇和郡)、今治市、伊予市、内子町(喜多郡)、宇和島市、大洲市、上島町(越智郡)、鬼北町(北宇和郡)、久万高原町(上浮穴郡)、西条市、四国中央市、西予市、東温市、松前町(伊予郡)、松野町(北宇和郡)、松山市、砥部町(伊予郡)
【香川県】
綾川町(綾歌郡)、宇多津町(綾歌郡)、観音寺市、琴平町(仲多度郡)、坂出市、さぬき市、小豆島町(小豆郡)、善通寺市、高松市、多度津町(仲多度郡)、土庄町(小豆郡)、直島町(香川郡)、東かがわ市、丸亀市、まんのう町(仲多度郡)、三木町(木田郡)、三豊市
【高知県】
安芸市、いの町(吾川郡)、馬路村(安芸郡)、大川村(土佐郡)、大月町(幡多郡)、大豊町(長岡郡)、越知町(高岡郡)、香美市、北川村(安芸郡)、黒潮町(幡多郡)、芸西村(安芸郡)、高知市、香南市、佐川町(高岡郡)、四万十市、四万十町(高岡郡)、宿毛市、須崎市、田野町(安芸郡)、津野町(高岡郡)、東洋町(安芸郡)、土佐市、土佐清水市、土佐町(土佐郡)、中土佐町(高岡郡)、奈半利町(安芸郡)、南国市、仁淀川町(吾川郡)、春野町(吾川郡)、日高村(高岡郡)、三原村(幡多郡)、室戸市本山町(長岡郡)、安田町(安芸郡)、梼原町(高岡郡)
【徳島県】
藍住町(板野郡)、阿南市、阿波市、石井町(名西郡)、板野町(板野郡)、海陽町(海部郡)、勝浦町(勝浦郡)、上板町(板野郡)、上勝町(勝浦郡)、神山町(名西郡)、北島町(板野郡)、小松島市、佐那河内村(名東郡)、つるぎ町(美馬郡)、徳島市、那賀町(那賀郡)、鳴門市、東みよし町(三好郡)、松茂町(板野郡)、美波町(海部郡)、美馬市、三好市、牟岐町(海部郡)、吉野川市