休憩

休憩時間とは、労働者が権利として労働から離れることを保証された時間のことです。
そのため、手待ち時間などは労働者が自由に時間を利用することができないため休憩時間ではありません。


休憩時間の長さ
労働時間が6時間までのときは休憩時間を与えなくても構いません。
労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える必要があります。


一斉休憩の例外
休憩時間は一斉に付与しなければなりません。ただし、運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業等の事業については、一斉付与の原則は適用されないことになっています。

ただし、上記の事業以外の事業であっても、休憩を一斉に与えることが、業務の円滑な運営に支障があると判断されるような事業については労使協定によって一斉に付与しないようにすることができます。


自由利用の原則
休憩時間は自由に利用させなければなりません
休憩時間の利用については事業場の規律保持上必要な制限を加えることは休憩の目的を損なわない限り差し支えありません。
外出の許可制は、事業場内で自由に休憩し得るならば、違法にならないとされています。

次の労働者には自由利用の原則は適用されません。
(1) 警察官、消防吏員、常勤の消防団員、児童自立支援施設で児童と起居をともにする職員
(2) 乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲聾唖児童施設及び肢体不自由児施設で児童と起居をともにする職員で、あらかじめ使用者が、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について所轄労働基準監督署長の許可を受けた者
(3) 坑内労働に従事する者
岩本ミ会保険労務士事務所の連絡先.gif

◆対応地区◆
【愛媛県】
愛南町(南宇和郡)、伊方町(西宇和郡)、今治市、伊予市、内子町(喜多郡)、宇和島市、大洲市、上島町(越智郡)、鬼北町(北宇和郡)、久万高原町(上浮穴郡)、西条市、四国中央市、西予市、東温市、松前町(伊予郡)、松野町(北宇和郡)、松山市、砥部町(伊予郡)
【香川県】
綾川町(綾歌郡)、宇多津町(綾歌郡)、観音寺市、琴平町(仲多度郡)、坂出市、さぬき市、小豆島町(小豆郡)、善通寺市、高松市、多度津町(仲多度郡)、土庄町(小豆郡)、直島町(香川郡)、東かがわ市、丸亀市、まんのう町(仲多度郡)、三木町(木田郡)、三豊市
【高知県】
安芸市、いの町(吾川郡)、馬路村(安芸郡)、大川村(土佐郡)、大月町(幡多郡)、大豊町(長岡郡)、越知町(高岡郡)、香美市、北川村(安芸郡)、黒潮町(幡多郡)、芸西村(安芸郡)、高知市、香南市、佐川町(高岡郡)、四万十市、四万十町(高岡郡)、宿毛市、須崎市、田野町(安芸郡)、津野町(高岡郡)、東洋町(安芸郡)、土佐市、土佐清水市、土佐町(土佐郡)、中土佐町(高岡郡)、奈半利町(安芸郡)、南国市、仁淀川町(吾川郡)、春野町(吾川郡)、日高村(高岡郡)、三原村(幡多郡)、室戸市本山町(長岡郡)、安田町(安芸郡)、梼原町(高岡郡)
【徳島県】
藍住町(板野郡)、阿南市、阿波市、石井町(名西郡)、板野町(板野郡)、海陽町(海部郡)、勝浦町(勝浦郡)、上板町(板野郡)、上勝町(勝浦郡)、神山町(名西郡)、北島町(板野郡)、小松島市、佐那河内村(名東郡)、つるぎ町(美馬郡)、徳島市、那賀町(那賀郡)、鳴門市、東みよし町(三好郡)、松茂町(板野郡)、美波町(海部郡)、美馬市、三好市、牟岐町(海部郡)、吉野川市