この雇用調整助成金は失業予防を目的とした助成金です。
雇用調整助成金の要件
(1) 雇用保険の被保険者であること
(2) 次のいずれかに該当する事業主
ア 一般事業主(下記イ〜オ以外の事業主)
イ 中小企業経営革新支援法の規定に基づき承認された経営基盤強化計画に係る特定組合等の構成員である中小企業事業主(経営基盤強化事業主)
ウ 特に雇用の維持その他の雇用の安定を図る必要があるものとして厚生労働大臣が指定する地域(雇用維持等地域)内に所在する事業所の事業主(雇用維持等地域事業主)
エ 厚生労働大臣が指定する事業主(大型倒産等事業主)の下請事業主
オ 認定港湾運送事業主
(3) 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由(景気の変動及び産業構造の変化並びに地域経済の衰退、競合する製品・サービス(輸入を含む。)の出現、消費者物価、外国為替その他の価格の変動等の経済事情の変化)により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主
(4) 休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行い、休業手当若しくは賃金を支払い、又は出向元事業主が出向労働者の賃金の一部を負担する事業主
雇用調整助成金の支給要件・対象労働者が変更になりました。 |
雇用調整助成金の支給額
(1) 休業等の場合
休業手当相当額の2分の1
(中小企業事業主は3分の2)
支給限度日数3年間で150日まで、最初の1年間で100日分まで
(大型倒産等事業主など特定の事業主については、支給限度日数が異なります)
休業期間中に教育訓練を行う場合は上記の金額に訓練費1人当たり1,200円を加算
(2) 出向の場合
出向元で負担した賃金の2分の1(中小企業事業主は3分の2)



