法定労働時間(労働基準法32条)

労働基準法は、労働者に休憩時間を除き1週について40時間を超えて労働させてはならない(労働基準法第32条第1項)、使用者は1週の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない(同条第2項)と書かれています。

この労働時間については、最高裁で労働者が使用者の指揮命令下に置かれた時間をいい、右の労働時間に該当するかは否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解されています(三菱重工長崎造船所事件 最高裁判例より)

労働者が業務の遂行上必要な準備を事業場内で行うことを使用者側から命じられた場合、この行為は使用者の指揮命令下に置かれたものとして評価されて、この準備に要した時間は労働時間となります。

着替えやラジオ体操を労働時間とみるべきか否かは、上記判例に照らしてみれば、作業服の着用が災害防止上の見地、また使用者において作業能率の向上、職場秩序維持など経営管理上の見地から義務付けられた場合には、業務開始の準備行為として労働時間にあたるものと考えられます。ラジオ体操についても、同様に考えるべきでしょうが、始業前10分間のラジオ体操について「参加は従業員に強く奨励されていたが、義務付けられていたということはできない」として、労働時間として認めなかった判例(昭58.8.25、大阪地裁、住友電気工業事件)もあります。
(茨城労働局のサイトより引用)

■参考ページ
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準

◆対応地区◆
【愛媛県】
愛南町(南宇和郡)、伊方町(西宇和郡)、今治市、伊予市、内子町(喜多郡)、宇和島市、大洲市、上島町(越智郡)、鬼北町(北宇和郡)、久万高原町(上浮穴郡)、西条市、四国中央市、西予市、東温市、松前町(伊予郡)、松野町(北宇和郡)、松山市、砥部町(伊予郡)
【香川県】
綾川町(綾歌郡)、宇多津町(綾歌郡)、観音寺市、琴平町(仲多度郡)、坂出市、さぬき市、小豆島町(小豆郡)、善通寺市、高松市、多度津町(仲多度郡)、土庄町(小豆郡)、直島町(香川郡)、東かがわ市、丸亀市、まんのう町(仲多度郡)、三木町(木田郡)、三豊市
【高知県】
安芸市、いの町(吾川郡)、馬路村(安芸郡)、大川村(土佐郡)、大月町(幡多郡)、大豊町(長岡郡)、越知町(高岡郡)、香美市、北川村(安芸郡)、黒潮町(幡多郡)、芸西村(安芸郡)、高知市、香南市、佐川町(高岡郡)、四万十市、四万十町(高岡郡)、宿毛市、須崎市、田野町(安芸郡)、津野町(高岡郡)、東洋町(安芸郡)、土佐市、土佐清水市、土佐町(土佐郡)、中土佐町(高岡郡)、奈半利町(安芸郡)、南国市、仁淀川町(吾川郡)、春野町(吾川郡)、日高村(高岡郡)、三原村(幡多郡)、室戸市本山町(長岡郡)、安田町(安芸郡)、梼原町(高岡郡)
【徳島県】
藍住町(板野郡)、阿南市、阿波市、石井町(名西郡)、板野町(板野郡)、海陽町(海部郡)、勝浦町(勝浦郡)、上板町(板野郡)、上勝町(勝浦郡)、神山町(名西郡)、北島町(板野郡)、小松島市、佐那河内村(名東郡)、つるぎ町(美馬郡)、徳島市、那賀町(那賀郡)、鳴門市、東みよし町(三好郡)、松茂町(板野郡)、美波町(海部郡)、美馬市、三好市、牟岐町(海部郡)、吉野川市