パートタイム助成金(短時間労働者雇用管理改善等助成金)は雇用するパートタイム労働者に、正社員への転換制度や教育訓練の実施など一定の雇用管理面での改善を図るなど他の事業主の模範となる取り組みを行う中小企業事業主(モデル事業主)に対して支給される助成金です。
パートタイム助成金の支給要件
(1) 労働保険の適用事業所であること(規模は関係なし)
(2) 平成18年4月1日以降に新たな制度を導入して2年以内に対象者が出ること
(3) 就業規則が作成していること
(4) 対象者が出てから3ヶ月以内に申請していること
パートタイム助成金の支給額
パートタイム助成金は事業主が下のような雇用管理面での改善を行った場合に受給できます。
ただし1回限りです。
| パートタイム助成金の種類 | 受給額 |
| 1 正社員と共通の処遇制度の導入 | 50万円 |
| 2 パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入 | 30万円 |
| 3 正社員へのの転換制度の導入 | |
| 4 短時間正社員制度の導入 | |
| 5 教育訓練の実施 | |
| 6 健康診断・通勤に関する便宜供与の実施 |
※1と2の助成金は選択性なので両方もらうことはできません。
※6は1〜5の助成金のいずれかを受給した場合に受給可能となります。
パータイム助成金は平成19年3月末に廃止されました。
パートタイム助成金の代わりに短時間労働者均衡処遇推進助成金(新パートタイム助成金)が新設されました。
短時間労働者均衡処遇推進助成金(新パートタイム助成金)
この助成金はパートタイム労働者に対して、正社員との均衡を考慮した評価・資格制度や正社員への転換制度等の導入を行う事業主に対して支援を行い、短時間労働者の雇用の安定等を図るための助成金です。



